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歯列矯正やインプラントに医療費控除は認められる?



医療費控除とは、1年間にかかった医療費が10万円を超えた場合に、その超過分に対して一定の割合で税金から控除されて戻ってくるという制度です。
年間の医療費については、本人だけでなく扶養家族も合わせた金額です。
本人の医療費が5万円でも家族の医療費と合算して10万円を超えていれば、医療費控除を受けることができます。

また、医療費には治療のための通院費なども含まれます。
タクシーや交通公共機関などを利用した場合は領収書を忘れずに保管しておくようにしましょう。

歯科の場合、治療費が高額になるものに歯列矯正やインプラントなどがあります。
こういった治療は自由診療となるため保険が適用されません。

しかし、医療費控除の対象にはなることがあります。
たとえば歯列矯正でいえば、子どもについては「発育段階の子どもの成長を阻害しないために必要な処置である」ということで医療費控除の対象になります。

同様にインプラントについても「失った歯の機能を補うことが目的である」と認められれば医療費控除の対象です。

ただし、歯列矯正でもインプラントでも「要望を美化するためだけに行われた」と判断された場合は医療費控除の対象とはならないので注意が必要です